起業の仕方
では実際にあなたが起業したい場合、「アイディア」を形にするためには、どのようなことを考える必要があるでしょうか。1.独立形態
起業するには大きく分けて、「個人」 にするか、「法人」 にするかに分かれます。 つまり、会社にするか、個人事業主としてやっていくか、です。 双方、事業計画や状況によっても、メリット、デメリットがあり一概にはどちらが良いとは言えません。それぞれの形態における特徴
手間
個人事業のメリットは、なんと言っても手続きが少なく簡単に一人で起業できる点です。資本金も必要ありませんし、税務署に申請をすれば簡単に起業できます。 簡易帳簿だけで、毎年の「青色申告」も可能です。
社会的な信用
法人のメリットとしては、登記簿を作り会社として認められる必要があるので、一般的に信用を得やすいといえます。ただ、これも一概には言えません。信用の置ける個人事業主も多くいらっしゃいます。登記簿謄本は、外部から見ることが出来。財務状況や役員、経営者などの内部を確認できるため一般的に信用を得やすいのです。
リスク
会社を作るメリットとして、「有限責任」 を得られるといのも大きな魅力です。自己投資した資本金の範囲(有限)においてのみ責任を負えばよいのです。つまり、会社の債務と個人の責任は別に考えることが出来ます。個人事業の場合は、「無限無責任」となる全てに責任を負わなければなりません。
税金
これは、会社を作る最大のメリットといえるかもしれません。法人の場合、毎年地方税を支払う義務はありますが、それ以上に節税できるメリットがあるといえるでしょう。例えば、事業所得を給与所得に切り替えられたり、給与所得控除により、所得税や住民税がかからない、などのメリットも出てきます。
2.会社の形態
株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、相互会社などの形態があります。そのほか特殊な法人形態がいくつかあります。(財団法人や学校法人など)相互会社も、特殊形態なので、多くは株式会社、有限会社、合資会社、合名会社のいずれかになるでしょう。わが国の会社形態のほとんどが有限会社か株式会社で占められます。株式会社が形態の基本で、それを簡素化して会社を設立しやすくしたものが、有限会社です。株式会社はある一定上の規模を前提とするため、有限会社、合名会社、合資会社という小規模な形態があるのです。
株式会社と有限会社
それぞれに、会社経営の違いはなく、規模や構成メンバー、資本金などの差があるだけです。代表と家族程度の少人数でローコスト経営を考えるなら有限、それ以外で将来的に大規模を目指し資本金も多く用意できるのなら、株式会社の方を選ぶべきでしょう。
改正会社法
平成18年に施行される改正会社法により、今後新たに有限会社を設立できなくなります。制度自体が株式会社制度と有限会社制度が統合され、会社形態の選択で悩むことがなくなります。
(既存の有限会社はそのまま形態を維持できます)
(既存の有限会社はそのまま形態を維持できます)
資本金1円で設立することに関して
2003年より条件付で、資本金1円、つまり実質ゼロでの会社設立ができるようになりました。
条件とは以下の4つです。
(1)所轄官庁の確認
(2)創業者(譲受などは出来ない)であること
(3)決算書の公表
(4)設立から5年以内に最低資本金に達すること
特に(4)が重要で、設立から5年以内に最低資本金に達することができない場合は解散になります。
本格的に起業する場合、オススメは出来ませんが、学生のベンチャーや定年後の起業などに向いています。
条件とは以下の4つです。
(1)所轄官庁の確認(2)創業者(譲受などは出来ない)であること
(3)決算書の公表
(4)設立から5年以内に最低資本金に達すること
本格的に起業する場合、オススメは出来ませんが、学生のベンチャーや定年後の起業などに向いています。
3.資金
最初に誰もが考えてしまうのは、なんといっても資金のこと。資金がない以上、いくらアイディアや情熱があっても起業は出来ません。軍資金が十分にある方は問題ないですが、十分にない場合は、当面、設備投資や事務所を構える際の運転資金が必要になってきますので、金融機関から融資を受けたり、出資していただく方を確保したりする必要が出てきます。返済が必要な資金を「借入金」と呼び、返済計画を立てて事業計画とします。
事業計画書をつくる
事業計画書とは・・
あなたの夢や目的をやりたい事を、書面にしたものです。頭の中に詰まったアイディアを、文章にしてみましょう。文字や数字を使ってまとめると、すっきりとあなたのやりたいことがわかりやすく見えてきます。また客観的に、見つめることも出来ますし、他の人に提示することも出来ます。必ず必要になりますので、「事業計画書」にやりたいことをまとめてみましょう。



